筑波研究学園都市研究機関労働組合協議会規約
(名称及び所在地)
第一条 本協議会の名称は、筑波研究学園都市研究機関労働組合協議会(略称:学研労協)とする。主たる事務所を茨城県つくば市におく。
(目的)
第二条 本会議の目的は、次の各項とする。
2 組合員の生活と権利を守り、研究条件、労働条件の改善と社会的地位の向上をめざします。
3 研究機関の相互交流をはかり、科学・技術研究の反動的利用に反対し、国民利益に役立たせるために、日本の科学技術の発展をめざします。
4 筑波研究学園都市及び周辺地域住民の生活の改善と労働組合運動の発展をめざします。
(組織)
第三条 本協議会は第二条の目的に賛同する国公立試験研究機関または研究開発等を行う公法人及びこれに準ずる機関の労働組合をもって組織する。
2 上記に該当する機関の労働組合が加盟を希望する際には、代表者会議の議決により参加することができる。
3 上記以外の試験研究機関の労働組合で、第二条の目的に賛同する組合については、代表者会議あるいは幹事会の承認を得て、オブザーバーとして参加することができる。
4 オブザーバー加盟の会費は、正式加盟の半額とする。
(機関)
第四条 本協議会に代表者会議、幹事会、常任幹事会をおく。
(代表者会議)
第五条 代表者会議は、本協議会の最高議決機関である。
2 代表者会議は、加盟各組合の代表と幹事会で構成し、1年に1回、議長が招集する。但し、議長が必要と認めたとき、又は、各組合の代表者数の1/3以上の要請があったときは、臨時に招集しなければならない。
3 議長は、代表者会議開催日の1ヶ月前までに開催理由、日時、場所日程議題その他必要な事項を加盟組合に対して文書で通知しなければならない。
4 代表者会議は、代表者の過半数の出席により成立し議決は全員一致制を原則とする。
5 代表者会議は、次の事項を決める。
(1)活動の経過と運動方針に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)規約及び規則に関すること。
(4)役員選出に関すること。
(5)組織の改廃、その他重要な事項に関すること。
(幹事会)
第六条 幹事会は、代表者会議に次ぐ決議機関であって、各地本(支部)より1名、各試験研究機関から1名とし、必要に応じ開催する。
(常任幹事会)
第七条 常任幹事会は、代表者会議の決定を執行する。
2 常任幹事会は議長、副議長、事務局長及び常任幹事で構成し、必要に応じ議長がこれを招集する。常任幹事会は構成員の過半数で成立する。
3 各期の第1回の常任幹事会は、役員の選任が行われた代表者会議後に速やかに開催する。開催形態は原則として対面とする。
4 必要がある場合、議長は構成員の了解の上で構成員以外の者を参考人として常任幹事会に参加させることができる。
5 常任幹事会は、必要に応じて専門委員会を設置することができる。
(役員)
第八条 本協議会に次の役員をおく。
2 議長1名、副議長2名程度、事務局長1名、常任幹事若干名、会計監査員若干名。
3 役員の任期は代表者会議において選出されたときから、次の役員が選出された代表者会議までとする。ただし、任期後に開催される最初の常任幹事会には出席し、後任の役員に対する業務の引継ぎを行う。補充により選出されたものは前任者の在任期間とする。
(会計及び会計監査)
第九条 本会議の経費は、年会費その他による。
2 会計の責任は常任幹事会が負う。
3 会計年度は10月1日より、翌年9月末日までとする。
4 会計監査員は代表者会議に報告書を提出し、承認を得る。
(附則)本規約は、1980年10月18日より実施する。
(附則)(第13回代表者会議)
本規約は、1992年10月8日より実施する。
(附則)(第29回代表者会議)
本規約は、2007年10月29日より実施する。
(附則)(第46回代表者会議)
本規約は、2024年7月12日より実施する。